働く人の権利

労働三権

日本国憲法第28条では、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と定められています。これが「労働三権」と呼ばれるもので、労働者の基本的な権利として保障されています。

団結権

労働者が労働組合を結成したり、これに加入したりする権利です。労働者が一人では使用者(会社・雇い主)と対等に交渉することが難しいため、団結して交渉力を高めることが認められています。

団体交渉権

労働者が団体(労働組合)を通じて、使用者と労働条件について交渉する権利です。使用者は正当な理由なく団体交渉を拒否することはできません。

団体行動権

労働者が団体で行動する権利で、具体的にはストライキやサボタージュなどの争議行為を行う権利です。正当な争議行為は、民事上・刑事上の責任を問われません。

労働三法

労働三権を実現するため、および労働者の権利を保護するために、日本には「労働三法」と呼ばれる重要な法律があります。これらの法律は戦後の民主化の過程で制定され、日本の労働法制の基礎となっています。

法律名 主な目的・内容
労働基準法
  • 労働条件の最低基準を定める
  • 労働時間、休憩、休日の規制
  • 賃金支払いの原則
  • 年次有給休暇
  • 解雇制限
労働組合法
  • 労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権の保障
  • 労働組合の法的地位の確立
  • 不当労働行為の禁止
  • 団体交渉の促進
労働関係調整法
  • 労働争議の予防・解決手続きの確立
  • 労使関係の安定化
  • あっせん、調停、仲裁の制度
  • 冷却期間の設定

これらの法律が相互に補完し合うことで、労働者の権利保護と労使関係の安定が図られています。